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遺品整理の注意点
遺品整理をして行く上で、まず最初に注意しなければならない事があります。
それは「遺言書が残されているかどうか」です。
遺言書は、故人の最終意思を確認する為の重要な書類です。
遺言書があるか、無いかでは遺品整理の仕方も大きく変わってきます。
遺言書の取り扱いに関しては法律で定められていますので、注意が必要です。
遺言書は遺産の処分について、故人の意思を反映させるものです。
遺品整理をする上では、最も重要なのもです。
故人の意思である遺言を尊重するため、相続規定には任意規定が多く、遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われる事になります(法定相続)。
これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて、自らの意思を反映させることができます。
遺贈(人に遺言者の財産を無償で譲る事)の方法により、相続人以外の者に遺産を与えることも可能になります。
遺言がない場合は通常、相続手続には相続人全員で共同して遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出します。
遺言でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することにより、当該相続人は不動産の所有権移転登記(前所有者の有する権利・義務の一切を承継する事)を単独で行うことができるようになります。
また、遺言で遺言執行者(弁護士や司法書士、行政書士も手がけている)を指定することにより、預貯金の払戻しを円滑に行うことができる。
このように遺言書には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するというメリットがあります。
また、遺産の処分に関連しない行為(未成年後見人の指定など)も遺言によって行うことができます。
このように遺言事項は多種に及びます。
遺品整理をする前に必ず遺言書の有無を確認してください。
もし、故人の遺言書が発見された場合、その内容に基づいて遺品整理をして行く必要があります。
まず遺言書の発見者は、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求します。
検認は遺言書の存在を確定し現状を保護するために行われる手続ですが、遺言書の有効・無効という実体上の効果を左右するものではありません。
また、公正証書遺言(遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式)の場合は検認は必要ありません。
遺言書に封印のある場合は、家庭裁判所において相続人、またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
このように、家庭裁判所によって故人の遺言書が有効と見なされた場合は、故人の遺言を尊重し、遺品整理を進めて行きましょう。