遺品整理 仕方

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  • 遺品整理 仕方

    大切な人を病気や事故で失ったご遺族にとって、遺品整理というのは非常に辛い作業です。
    故人との大切な思い出の詰まった品々を、整理、もしくは処分しなくてはならないというのは、どうしても抵抗を感じてしまうものです。
    しかし、故人を想い、悲しみに暮れるあまり、いつまでも遺品整理を先延ばしにしてしまうのは、あまり好ましい事ではありません。
    遺産相続に関しては、基本的に、相続人の承認、放棄などは3ヶ月以内、相続税の申告期間は10ヶ月以内と民法で定められています。
    また、故人が借家や賃貸マンションなど、賃貸住宅に住んでいた倍場合は、早急に遺品整理を済ませて明け渡さなければならないケースもあります。
    では、遺品整理の仕方にはどのような方法があるのでしょうか。
    ここでは、遺品整理の基本や、具体的な遺品整理の仕方、注意点などをご紹介していきます。
    遺品整理の仕方を大きく分けると、「遺族で分け合う」、「福祉施設や公共施設に寄贈する」、「廃棄処分をする」という事が挙げられます。
    「遺族で分け合う」というのは、故人が生前使用していた品物を遺族、又は生前親しいお付き合いのあった方などで分ける、いわゆる「形見分け」です。
    「福祉施設や公共施設に寄贈する」というのは、箪笥や本棚、机などの家財道具、又は書籍などを老人ホームや孤児院、学校や図書館などに寄贈する方法です。
    「廃棄処分をする」というのは、引き取り手の付かなかった家財道具や、不要になった故人の衣類や生活用品などを処分する方法です。
    こちらの遺品整理の仕方は、抵抗を感じてしまい、なかなか踏み切れない方が多いようです。
    しかし、遺族自身が自らの気持ちの整理をして行くという意味でも、必ず行わなければならない大切な仕事です。
    粗大ごみなどは地区の清掃局で引き取ってもらえますが、市や区などでも引き取れない粗大ごみなどは、遺品整理の専門業者に依頼するのも一つの方法です。
    又は、廃棄される遺品の中から市場価値のある物品を見つけ出し、目利きを行う古物商に依頼するというケースもあります。
    このように、遺品整理の仕方には様々な方法があります。
    生前に遺品整理の仕方を考えておくという事は、まず考えられないと思います。
    しかし、大切な人を失うという非常に悲しい出来事であるからこそ、故人の遺志を大切にしたいものです。
    遺品整理というのは基本的に、その期限などは特に定められていません。
    故人との思い出を大切にしながら、気持ちの整理を付ける意味で、少しずつ、ゆっくりと進めて行くのが良いでしょう。


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